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HOME >相続放棄をすれば、 >相続放棄したんだから、困惑しています

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相続放棄しただから、もらえないと言う人もいたり、困惑しています 故人が勤めていた会社が退職金の受取人を遺族にしている場合には、遺族固有の財産となるので相続財産には含まれません

亡くなってからは葬儀の用意に追われ二週間ほど何も考えられない状態でした お気持ちお察しいたします

私の叔母の夫”Gquot;は叔母の持ち物を勝手に持ち出し、妹(Gの妹)にあげてしまいます その借用書が偽ものだという証拠があれば無効にできますが、なければ、無効にするは難しいでは・・・

この場合で、Aが死んだら、法律上は、Bが相続するとおもいます Aにいなければ、兄弟(B)が相続します