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相続人が、夫Aと子Cの場合、夫Aが相続放棄をすれば、妻B所有名義の土地は、子Cが全部相続するになるでしょうか Bが死亡した場合、相続人はAとCで正しいです

その兄が家業を継ぐため、財産を渡したいからです 両親の生前に質問者さんが相続放棄をするはできません

先日共済契約者である夫が亡くなり、契約者死亡共済金(受取人=妻)が下りるになりました 生命保険契約等の保険金や定期金(年金)については、その契約に係る保険料を負担していた場合には、相続財産とみなされる財産に該当します

5~6年前、ご主人が亡くなりましたが、実は彼女との結婚前に前妻が居たが発覚しました 【補足について】あぁ、なるほど